2011-04-19 第177回国会 参議院 法務委員会 第7号
第一に、国際裁判管轄に関する条約交渉が、主としてアメリカの反対により失敗したという経緯があるにもかかわらず、本法案がヨーロッパ諸国間でのみ国際裁判管轄を規律するルガノ条約をベースとしていること。我が国の貿易や投資の大半はアメリカやアジア諸国との間でなされており、国内法で自国の裁判管轄権をヨーロッパ諸国並みに制限することが妥当なのか。
第一に、国際裁判管轄に関する条約交渉が、主としてアメリカの反対により失敗したという経緯があるにもかかわらず、本法案がヨーロッパ諸国間でのみ国際裁判管轄を規律するルガノ条約をベースとしていること。我が国の貿易や投資の大半はアメリカやアジア諸国との間でなされており、国内法で自国の裁判管轄権をヨーロッパ諸国並みに制限することが妥当なのか。
特に、本法案がヨーロッパ諸国間でのみ国際裁判管轄を規律するルガノ条約というものをベースとしておるということについて、その理由についてもお尋ね申し上げます。
EUでは、ブラッセル条約やルガノ条約が国際裁判管轄を定めていますし、また、民間航空運送という特定の分野に関しては、日本も締約国となっているワルソー条約があります。いかがでしょうか。